2006年05月25日

彦根港など4カ所を係留禁止区域に 条例施行に併せ7月から実施

 琵琶湖の各港で、プレジャーボートの不法係留が増えているのを受け、滋賀県は24日、港湾法に基づき、彦根港など4カ所を係留禁止区域に指定した。琵琶湖岸などでの係留禁止を定めた「県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例」の施行に併せ、7月1日から実施される。

 新たに設けた同条例は琵琶湖や河川の河口付近などが対象で、港は含まれていない。彦根港では40隻以上のボートが不法に係留され、漁船の出入港の障害になるなどトラブルが生じており、港湾法で規制していくことにした。
 禁止区域に指定されるのは、彦根、大津、長浜の3港(いずれもその一部)と、長浜市の竹生島港(全体)の県が管理する4港。7月以降、県はプレジャーボートの所有者にボートの現場からの撤去を申し入れることができ、従わない場合は、行政処分で強制的に撤去する。放置した人は1年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される場合もある。
(京都新聞)

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Posted by jun at 2006年05月25日 00:33 in 内水面行政関連

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